障がい福祉サービス

障害者総合支援法により、身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がいの方に提供されるサービスです。
在宅生活において、障がいを持つ方の自立支援を目的として、必要とされる介護を提供する在宅介護、充実した社会生活を営む上で必要不可欠な外出をサポートする移動支援があります。

■重度訪問介護 ■身体介護

重度の肢体不自由で常に介護を必要とする方に提供されるサービスです。
居宅における生活全般における移動中の介護を総合的に行います。

排泄・食事・入浴に補助が必要な方に「安心」を提供するサービスです。
他に、清拭・更衣介助・体位変換・移乗介助・起床就寝介助・服薬介助・自立生活支援のための見守り的援助等が主とした内容となります。

■通院介助 ■移動支援

主として病院への通院等のための移動介助となります。
また、通院に伴う官公署での公的手続き、若しくは障害者総合支援法に基づくサービスを受けるための相談に係わる移動介助にも提供を受けることができます。

単独では外出困難な方が、社会生活必要不可欠な外出および余暇活動は社会参加のための外出をする際に、ヘルパーを派遣して外出時に必要となる移動の介助および外出に伴って必要となる身の回りの介護を行うサービスです。

■家事援助  

身体介助以外の訪問介護であって掃除・洗濯・調理等の日常生活の援助です。
また、上記のために必要となる一連の行為も含まれます。
単身世帯の利用者、または家族が障がいや疾病により、家事を行うことが困難な場合にも提供されます。

 

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